消費者守る 大きな「一石」に
2020年12月08日放送
遺言書遺言書、自宅保管は改ざんのおそれ…「争続」回避へ法務局保管の「3900円の自筆」も
読売新聞 11月17日掲載
ラジオ版New門 (文字起こしバージョン)
この門を開けばニュースの世界がくっきり見えてくる。ラジオ版NEW門ニュースの門です。今回のテーマは「遺言書」です。NEW門先月17日掲載の『遺言書、自宅保管は改ざんのおそれ…「争続」回避へ法務局保管の「3900円の自筆」も』についてピックアップしてお伝えします。
遺言書って、あの自分の死後、「財産は誰にどのぐらい残すよ」みたいなことを、伝えたいことをまとめておくものですよね?
そうです。高齢化が進む中、終活ブームを背景にして遺言への関心が高まっています。
はい。
遺言書の起源というのは古くて、紀元前500年頃には古代ローマに遺言書の制度があったと言われていて
へー(゚0゚*)
日本では、奈良時代の法律に、遺言制度についての記述がありました
はい。
なお、明治期から戦前にかけては、原則として長男が全財産を引き継ぐ「家督相続」の制度があったので、財産分与に関することを遺言書に書き残すことはほとんどなくなったんですけれども、
はい。
戦後、家督相続の制度が廃止されて、再び遺言書が作られるようになりました。
はい
そして今年7月には、手書きの遺言書を法務局で保管してもらえる新しい制度が始まりました。遺産相続で争いを生まないためには、生前のうちにトラブルの芽を摘んでおくのが得策となります。
なるほど。特に遺産の額が大きいと、遺族で争いになる可能性もありますよね。
そうですね。たとえば、2年前に亡くなった資産家の巨額遺産の行方が、今も世間を騒がせています。
はい。
奔放な生き方から「紀州のドン・ファン」と呼ばれて、おととし年5月に急性覚醒剤中毒で亡くなった和歌山県田辺市の会社経営者、野崎幸助さん当時77歳は、赤のサインペンで「全財産を田辺市に寄付」と書き残していました。
はい。
田辺市は去年9月、文書に法的効力があると判断して、少なくとも13億2000万円に上るとされる遺産を寄付として受け入れる方針を表明したんです。
すごい額の寄付ですね。
ところが、野崎さんの実の兄などは「走り書きしたような文字で、自分の意思で作成したとは考えられない」として、遺言書の無効確認を求めて和歌山地裁に提訴したんです。
はい。( ̄□ ̄;)
今年6月から始まった裁判では、自筆とされる遺言書の有効性が問われることになりました。
それにしても遺産の分割をめぐっての争いってそんなに多いものなんですかね?
はい。これがですね、司法統計によると、当事者の間で遺産の分割が進まないで、家庭裁判所に持ち込まれた件数というのは昨年、1万2785件に上っていて、10年前に比べると、およそ2割増えているです。
はい。
そしてとくに、手書きの遺言書は記載事項に漏れがあると有効でなくなったりとか、自宅で保管をしてあると、誰かに内容を改ざんされるという懸念もあります。法務省の担当者は「自筆の遺言書を巡るトラブルは多いと聞いている」とも話しています。
そうなんですね。せっかく遺言書を書いたとしてもそれでは困りますよね。
困りますね。そんなトラブルを防ぐために、法律の専門家の公証人に遺言書を作ってもらう「公正証書遺言」というものがあります。
はい。
これだど、書式の不備はまずなくて、公証役場が保管をするので、偽造とか紛失の恐れもありません。
はい。
ただ、財産に応じて手数料が1万円以上かかる難点があります。
うーん。(。-`ω-)
この点、自ら手書きする「自筆証書遺言」の方は無料で証人もいらないですし、手軽さが利点なんですが、亡くなった後、死後に見つからなかったり、
はい
本物かどうかで争いになったりするケースも珍しくないんです。
そうなんですね。自分で書いた自筆の遺言をしっかりと保管できればいいんですけどねー。
そうですよね。そんな悩みを和らげようとスタートしたのが、冒頭でもお話しした、自筆の遺言を法務局が1通3900円で保管をする新しい精度です。
はい。
これは法務局が書式をチェックした上で、厳重に保管するので、体裁の不備も紛失の心配もありません。
なるほどー。
自筆証書の場合、家裁で相続人らが遺言書の状態を確かめる「検認」という手続きが必要なんですが、
はい。
これも不要となるんです。7月から全国312か所の法務局で受け付けが始まりました。
これは利用しやすそうな制度ですねー。
はい。従来の制度に比べて、手間や費用のハードルが低くなって、10月までの保管件数は9164件と上々の滑り出しです。
はーい。
とはいっても、新制度にも課題はあります。それはというと、申請時に法務局が目を通すのは書式のみで、
はい。
遺言内容の相談には応じてくれません。
はーい。(;・∀・)
たとえば、合理的な理由なしに1人の子に全財産を与えるという内容だと、当然紛争になりやすいわけですから、
はーい。
万全を期すためには弁護士らにチェックしてもらうことが欠かせません。
ま、そうですよね。確かに内容も重要ですからね。
またですね、相続を受ける人は、遺言書が保管されているかを法務局に確認する必要があります。
はい。
もし、法務局への照会がない場合、せっかく残した遺言が生かされないまま相続の話し合いが進む可能性があるので、
はい。
各法務局では、遺言者があらかじめ相続人に周知をするように呼びかけています。
なるほど。
これも大事ですよね?
はーい。ちなみに、この遺言というのは、全部手書きじゃないといけないんですか?
確かに「自筆」って言いますからね。
はーい。
保管の対象は自筆証書遺言のみなので、手書き以外は認められていません。
はい。
ただしですよ?財産の目録はパソコンによる作成が可能なんですが、
ええ。
全てに署名と押印が必要です。
うーん。
なお、昨年の年間死者数は戦後最多のおよそ138万人に上りまして、大相続時代が到来しています。
はい。
遺言を作成した件数は、公正証書遺言がおよそ11万3000件、
はい。
自筆証書遺言が、およそ1万9000件で、年々増加傾向なんですが
ええ。
それでも死者全体の1割に満たない数なんです。
はい。
遺言書の作成を定着させるためには、さらに使い勝手の良い制度というのが必要との指摘もあるんです。
へー。そうなんですね。ま、自分の死後のことを考える、しゅうかつ、終わりの活って書いて「終活」っていう言葉も
はい。
良く聞かれるようになってきていますけれども、このあたりもしっかり理解して、
自分の家族のためにも、いろいろ理解してやっておくことっていうのも大事になりそうですね。
そうですね。ちょっとややこしく感じがちではありますけれどもしっかり理解して、チェックするというのも大事だと思います。